本規約は、特定非営利活動法人Tokyo Docs(以下「当法人」という)の運営に資するために、当法人への入会手続き及びその会員の権利・義務等を定めるものであり、当法人の会員は本規約を順守するものとする。
第1条(会員の定義)
当法人の会員は、次の2種類とする。
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「正会員」とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動及び事業を推進する個人および団体の会員をいう。
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「賛助会員」とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動を支援するする個人および団体の会員をいう。
第2条(入会手続き)
当法人への入会を希望する者は、当法人所定の入会申込書に必要事項を記入の上、当法人に提出するとともに、次条で定める年会費を納入するものとする。本規約第4条による資格審査を経て入会を認められ、かつ年会費の入金が確認された者は、正式に会員として認められ、会員証が発行される。
第3条(年会費)
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年会費は当法人定款の第8条及び附則第6項に従い、次のように定める。
(1)正会員(個人)年会費・・・・10,000円
(2)正会員(団体)年会費・・・100,000円
(3)賛助会員年会費(1口)・・500,000円
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本規約第5条(会員資格の有効期間)第1項で定める年度の途中で入会する者の年会費についても、割引は行わず、前項の通りとする。
第4条(入会審査)
当法人は、次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)申込書に虚偽の記載をした場合
(2)入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3)初年度年会費が支払期日を過ぎても未納の場合
第5条(会員資格の有効期間)
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会員資格の有効期間は、当法人の事業年度(各年4月1日から翌年3月31日まで)の期間とする。
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当法人は、各会員に対して有効期間満了前に会員資格継続のための案内を送付する。この案内に基づき、会員は次年度の年会費を支払期日までに納入することによって、会員資格を1年間延長することができる。
第6条(総会における議決権)
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当法人は年1回の定例総会と不定期に開催される臨時総会において、当法人の運営に関する審議及び議決を行う。
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前項に定める総会は、当法人の定款に基づいて正会員をもって構成され、正会員は総会の審議事項に関する議決権を有する。
第7条(会員特典)
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正会員(個人)は、以下に掲げる特典を受けることができる。
(1)当法人が主催するイベント等に会員価格で参加するとこができる。
(2)当法人が提供する情報に優先的にアクセスすることができる。
(3)会員自らがさまざまな企画などを計画し、実行することができる。
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正会員(団体)は、以下に掲げる特典を受けることができる。
(1)当法人が主催するイベント等に会員価格で参加することができる。
(2)当法人が提供する情報に優先的にアクセスすることができる。
第8条(会員の義務)
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会員は、当法人の定款および本規約を順守し、当法人の名誉を棄損したり、損害を与えたりしないことを約するものとする。
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会員資格を喪失した後も、前項の規定は有効とする。
第9条(個人会員の資格継承)
個人で入会した会員が、退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとする。第三者への資格継承はできないものとする。
第10条(団体会員の資格継承)
団体会員が、合併等により会員資格を第三者に譲渡しようとする場合は、速やかにその旨を書面にて当法人に通知し、当法人の承諾を得るものとする。
第11条(会員情報の変更)
会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
第12条(会員資格の喪失)
会員資格の喪失については、当法人の定款第9条(会員の資格の喪失)の定めによる。
第13条(退会)
会員の退会については、当法人の定款第10条(退会)の定めによる。
第14条(除名)
会員の除名については、当法人の定款第11条(除名)の定めによる。
第15 条(拠出金品の不返還)
本規約第4条で定める資格審査で入会を認めない場合を除いて、当法人は一旦納入された年会費については、いかなる理由があってもこれを返還しないものとする。
第16条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することができる。
(以上)